1973-04-03 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
そこで、時間も何ですから先に飛ばしていきますけれども、港湾法の四十二条によりますと、特定を含めた重要港湾及び避難港においては「水域施設、外かく施設又はけい留施設の施設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。」というようになっております。
そこで、時間も何ですから先に飛ばしていきますけれども、港湾法の四十二条によりますと、特定を含めた重要港湾及び避難港においては「水域施設、外かく施設又はけい留施設の施設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。」というようになっております。
まずとりあえず船の着ける、「けい留施設」と法律上は呼んでおりますが、岸壁のような施設をまずつくろう。それで天気の荒れたときには、まことに申しわけないけれどもこれは使えないのだが、少なくも天気が少しでもおさまればこの港の機能を発揮させるということをまず考えなければいかぬ。 第四点には、それではどんな船型を考えるのかという問題でございます。
それから、そういう公共団体による港湾管理者の設立を希望しない場合には、日本の場合、従来三池等にそういう例がございましたけれども、その場合には港湾法の五十六条で、当該地先水面の「地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域において、水域施設、外かく施設若しくはけい留施設を建設し、その他水域の一部を占用し、又は土砂を採取しようとする者は、当該都道府県知事の
そういう、「(港湾区域の定のない港湾)」ということで、五十六条では、「港湾区域の定のない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域において、水域施設、外かく施設若しくはけい留施設を建設し、その他水域の一部を占用し、又は土砂を採取しようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない」と言って、これは「施設
○政府委員(森本修君) それで御指摘がございましたように、外かく施設については六割それからけい留施設についても六割ということで、まあ一種、二種、三種の漁港の五割に対して比較的高率である、そういうふうなことがございます。
それからけい留施設、これも岸壁とか、そういったものを言うわけです。水域施設、これは今申しました水路あるいは泊地、漁船が停泊する泊地、それから輸送施設、これは陸上施設でございまして、おおむね道路とかあるいは鉄道を敷くとか、あるいは荷揚場の問題あるいは荷揚施設、そういったものでございます。
この号外法律百六十九号によりますと、内容としては外かく施設、けい留施設、水域施設、この三点だけが一応指定されているわけなんです。この三点は基本的な漁港施設だと思います。
(ロ) 各漁港においては、漁業状態、漁港施設の現状等を勘案し夫々の漁港に適応した外かく施設、けい留施設、水域施設、輸送施設、漁港施設用地等を整備する。 (ハ) 整備漁港
当委員会におきましては、港務局制度に関する基本問題、港務局の解散に関する認可制、その他、港湾における私設桟橋等のけい留施設を一定の条件の下に他の者にも利用せしめ、けい留施設の効率的利用の途を開く規定を設けることの可否等の諸問題に関しまして、極めて慎重なる審議が行われたのでありまして、私有けい留施設の効率利用の問題につきまして、政府委員は「一港湾において私有けい留施設しかないような場合は、基本的には公共事業
それに対しまして、私の手許に一部を改正いたしまする法律案の修正につきましての意見が出ておるわけなのでありますが、その意見を見ますると、これは参議院の法制局の御意見であろうと思いますけれども、「港湾管理者の長は、当該港湾において港湾管理者以外の者の設置するけい留施設で一般公衆の利用に適するものを他の者に臨時に使用させることが荒天その他やむを得ない事由により必要である場合において、他の施設をもつてこれに
又は公共空地の占用 二 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取 三 水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。) 四 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は管理に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為 第三十七条第二項中「建設若しくは工事、占用又は採取」を「行為」に、「許可をしてはならない。」
第二に、漁港修築に要する費用に関する国の負担金又は補助金に関するものでありますが、北海道におきましては、当分の間、漁港の種別にかかわらず、外かく施設、水域施設においては十割、けい留施設については七割五分、但し第四種漁港については従前通り八割に引上げることに改め、又北海道以外の地域における第四種漁港の基本施設に対する国の負担率が現在六割又は七割五分となつておりまするのを、外かく施設、水域施設は七割五分
これは別に問題はないと考えるのでありますが、第二十條第二項中「百分の七十五又は百分の六十」とありますのを「外かく施設及び水域施設については百分の七十五、けい留施設については百分の六十」に改める、こういうのがありますが、これは御承知のように第四種漁港につきましては補助率が総括的に百分の七十五または百分の六十というふうになつておるわけであります。
現行法は港湾施設たる各種の施設が掲げられておりまするが、修正案は「外かく施設」といたしまして、新たに「防潮堤、堤防、突堤、胸壁」をつけ加えまして、「けい留施設」として「船揚場」を加えようとするものであります。
13 この法律において「港湾関係業」とは、定期航路事業に直結して行う海上運送取扱業又は定期航路事業のために船舶のけい留施設若しくは荷さばき施設を供給する事業をいい、「港湾関係業者」とは、港湾関係業を営む者をいう。
それからけい留施設と臨港交通施設は七割五分と二割五分だと、こういうふうになつていて、両方ともに全額負担はしないようになりはしないかということと、もう一つは、菊川君の質問の中で、港湾局長のお答えがわからないのですが、大体二十六年度三億三千万円を北海道の港湾改修に当てて計上してあると、これは大体今までの五割ですか。
即ち同法制定前におきましては、御承知のごとく相当古い歴史を持つところの北海道拓殖計画の実施以来、港湾修築に当りましては国がその水域及び外かく施設に対しまして全額を、又けい留施設その他の臨港施設につきましては七五%をそれぞれ負担して今日に及んでいるのであります。
港湾法はその四十二條第一項におきまして、「重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外かく施設又はけい留施設の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。」ことを規定しておるのであります。本條はその特例をなすものであります。
第十三條の港務局の業務のうち第五号「一般公衆の利用に供するけい留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対しけい留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。」というのが原案でございます。
ここに沢山説明してありまして、一、基本施設、イロハと三つに分けて、「外かく施設、けい留施設、水域施設」、これらは基本施設ということに相成つております。
五二 広尾港修築の請願(伊藤郷一君紹介)(第 一一三一号) 五三 河下港修築工事促進の請願(大橋武夫君紹 介)(第一一七六号) 五四 甲浦港口の暗しよう除去工事施行の請願( 長野長廣君紹介)(第一〇七〇号) 五五 室蘭港のふ頭倉庫増設の請願(篠田弘作君 紹介)(第九一一号) 五六 室蘭港ふ頭工事促進の請願(篠田弘作君紹 介)(第九一二号) 五七 室蘭港に漁船及び機帆船けい留施設築設
日程第四七、下松港修築の請願、日程第四八、尾札部港拡張工事施行の請願、日程第四九、深浦港に防波堤築設の請願、日程第五〇、鳴門港改修の請願、日程第五一、久美浜港修築の請願、日程第五二、広尾港修築の請願、日程第五三、河下港修築工事促進の請願、日程第五四、甲浦港口の暗しよろ除去工事施行の請願、日程第五五、室蘭港のふ頭倉庫増設の請願、日程第五六、室蘭港ふ頭工事促進の請願、日程第五七、室蘭港に漁船及び機帆船けい留施設築設